消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見公募の結果について
カテゴリー | 消防 |
---|---|
案件番号 | 860202203 |
定めようとする命令などの題名 | 消防法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第305号 消防法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第62号 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(令和4年消防庁告示第5号 消防法施行規則第三十一条の七第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づく登録講習機関の行う講習に係る基準の一部を改正する件(告示第6号 消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目の一部を改正する件(告示第7号 不活性ガス消火設備の閉止弁の基準(告示第8号 |
根拠法令条項 | 消防法(昭和23年法津第186号)第17条の2の5第1項及び第17条の3の3 消防法第17条の3の2及び第17条の14並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)33条、第34条第2号及び第36条第2項第4号 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の7第2項において準用する第1条の4第10項、第19条第5項第19号イ(ハ)及び第33条の17第3項並びに平成16年消防庁告示第9号(消防法施行規則第31条の6第1項及び第3項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式)第2第1号及び第2号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2022年7月15日 |
---|---|
受付締切日時 | 2022年8月18日23時59分 |
結果の公示日 | 2022年9月14日 |
命令等の公布日 | 2022年9月14日 |
提出意見数 | 17 |
提出意見を踏まえた案の修正の有無 | 無 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
|
---|---|
その他 | |
公募時の内容 | 公募時の画面 |
資料の入手方法 | 総務省消防庁予防課にて閲覧及び配布 |
備考 | ○以下のとおり、規定の整理など、形式的な修正を実施。・消防法施行規則第19条第4項及び第5項、第20条、第21条第4項、第31条の3第2項及び第5項並びに第31条の6第7項の改正規定・消防法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第62号)附則第2条第1項及び第2項・昭和50年消防庁告示第14号別表第6の1(5)の改正規定・令和4年消防庁告示第5号の制定文及び本文・令和4年消防庁告示第6号及び令和4年消防庁告示第7号の制定文・不活性ガス消火設備の閉止弁の基準(令和4年消防庁告示第8号)第1、第2第3号及び附則第2項○提出意見の原文は、消防庁予防課にて閲覧に供します。 |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省消防庁予防課 電話:03-5253-7523 FAX :03-5253-7533 |