消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令について
カテゴリー | 消防 |
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案件番号 | 860202101 |
定めようとする命令などの題名 | 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令(令和3年総務省令第46号) |
根拠法令条項 | 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第3条第1項及び第4条第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2021年4月14日 |
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命令等の公布日 | 2021年4月14日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本省令は、消防法令に規定する書面等の電磁的方法による保存等について、実態に合わせ、当該保存等に係る規定を明確化するものであり、行政手続法第39条第4項第8号の「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当することから、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | 総務省消防庁予防課にて閲覧及び配布 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省消防庁予防課 [電話] 03-5253-7523 [FAX] 03-5253-7533 |