消防法施行規則第三十一条の六第七項第六号の期間を定める件の一部を改正する件等について
カテゴリー | 消防 |
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案件番号 | 860202005 |
定めようとする命令などの題名 | ・消防法施行規則第三十一条の六第七項第六号の期間を定める件の一部を改正する件(令和2年消防庁告示第12号) ・消防法施行規則第四条の二の四第五項第六号の規定に基づき、同号の期間を定める件の一部を改正する件(令和2年消防庁告示第13号) ・消防法施行規則第五十一条の十二第四項第六号の規定に基づき、同号の期間を定める件の一部を改正する件(令和2年消防庁告示第14号) |
根拠法令条項 | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の4第5項第6号、第31条の6第7項第6号及び第51条の12第4項第6号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2020年10月1日 |
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命令等の公布日 | 2020年10月1日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により緊急に定める必要があるところ、行政手続法第39条第4項第1号の「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | 総務省消防庁予防課にて閲覧及び配布 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省消防庁予防課 [電話] 03-5253-7523 [FAX] 03-5253-7533 |