中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第四十一条第三項の規定に基づき、同項の事由及び経済産業大臣が定める期間を定める告示について

カテゴリー 産業一般
案件番号 640230002
定めようとする命令などの題名 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第四十一条第三項の規定に基づき、同項の事由及び経済産業大臣が定める期間を定める告示
根拠法令条項 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第四十一条第三項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年9月11日
命令等の公布日 2026年9月11日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件告示は、令和8年熊本地震対応の観点から、公益上緊急に告示の制定の必要があり、行政手続法第39条第4項第1号に規定する「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当することから、意見公募を実施しなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      中小企業庁経営支援部経営支援課