産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う省令及び告示の改正について

カテゴリー 産業一般
産業一般
案件番号 640221005
定めようとする命令などの題名 経営力向上に関する命令の一部を改正する命令(令和三年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)等
根拠法令条項 中小企業等経営強化法第3条第1項等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年6月16日
命令等の公布日 2021年6月16日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部の施行に伴い整備等を行う必要があるものであり、行政手続法第39条第4項第1号の「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、及び「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部の施行に伴って当然に必要とされる規定の整備その他の軽微な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第7号又は第8号に該当するため、意見公募は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省経済産業政策局産業創造課
      中小企業庁事業環境部企画課