「ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響を踏まえた「中小企業信用保険法第二条第五項第二号の事業活動の制限を指定し、事由を定める件」の告示(経済産業省告示第14号)」の施行に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 産業一般
案件番号 640125002
定めようとする命令などの題名 中小企業信用保険法第二条第五項第二号の事業活動の制限を指定し、事由を定める件」の告示(経済産業省告示第14号)
根拠法令条項 中小企業信用保険法第2条第5項第2号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年2月21日
命令等の公布日 2025年2月21日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示については、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      中小企業庁事業環境部金融課