中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する告示及び中小企業団体の組織に関する法律施行規則第65条第3号及び第5号の規定に基づき、主務大臣が指定する社債等の一部を改正する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 産業一般 |
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| 案件番号 | 640124005 |
| 定めようとする命令などの題名 | ・中小企業等協同組合法施行規程の一部を改正する告示(令和6年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号) ・中小企業団体の組織に関する法律施行規則第六十五条第三号及び第五号の規定に基づき、主務大臣が指定する社債等の一部を改正する告示(令和6年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第1号) |
| 根拠法令条項 | 中小企業等協同組合法施行規則第143条第3号及び第5号、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第65条第3号及び第5号 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2024年6月7日 |
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| 命令等の公布日 | 2024年6月7日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 中小企業等協同組合法施行規則(平成20年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)及び中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成19年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)の改正に伴って当然に必要とされる規定の整理その他の軽微な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続は実施しておりません。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 経済産業省中小企業庁経営支援部経営支援課 03-3501-1763 |