「鉱業法施行規則の一部を改正する省令」について

カテゴリー 鉱業
案件番号 620226015
定めようとする命令などの題名 鉱業法施行規則の一部を改正する省令(令和8年経済産業省令第47号)
根拠法令条項 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年5月14日
命令等の公布日 2026年5月21日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の施行に伴い、当然必要とされる省令の規定の整備を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      資源エネルギー庁資源・燃料部政策課