地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令の一部を改正する省令について

カテゴリー 産業一般
案件番号 595320050
定めようとする命令などの題名 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令の一部を改正する省令(令和8年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
根拠法令条項 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第1項、第14条第1項、第31条第1項及び第32条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年10月30日
命令等の公布日 2026年10月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 「防災庁設置法」の施行に伴って当然に必要とされる規定の整備その他の軽微な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策課