令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件(経済産業省関係)について
| カテゴリー | 行政手続 産業一般 |
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| 案件番号 | 595320009 |
| 定めようとする命令などの題名 | 令和八年熊本地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件(令和8年経済産業省告示第104号) |
| 根拠法令条項 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年8月21日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年8月21日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 行政手続法第39条第4項各号のいずれかに該当するため意見公募手続を実施せず命令等を定めた場合は、その旨及びその理由:令和8年熊本地震の被害状況等を踏まえ、特定非常災害の被害者の権利利益の保全を緊急に講じる必要があり、行政手続法第39条第4項第1号に規定する「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当することから、意見公募を実施しませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 保安政策課 TEL:03-3501-8628 (内線4941) 経済産業省 大臣官房 総務課 TEL:03-3501-1609 (内線2111) |