産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第一条ただし書に基づく一区分として扱う試験方法を定める件の一部改正に際し、 意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 産業一般
案件番号 595225036
定めようとする命令などの題名 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第一条ただし書に基づく一区分として扱う試験方法を定める件の一部を改正する件(令和7年経済産業省告示第138号)
根拠法令条項 産業標準化法第57条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年9月25日
命令等の公布日 2025年9月25日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今回の改正は、日本産業標準規格の改正に伴い当然に必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省イノベーション・環境局
      基準認証政策課基準認証調査広報室