産業競争力強化法第二十一条の二十八第一項の規定に基づく経済社会情勢の著しい変化に対応して行うものとして主務大臣が定める基準を廃止する告示について

カテゴリー 経済財政政策
案件番号 595223023
定めようとする命令などの題名 産業競争力強化法第二十一条の二十八第一項の規定に基づく経済社会情勢の著しい変化に対応して行うものとして主務大臣が定める基準を廃止する告示
根拠法令条項 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第21条の28第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、所得税法等の一部を改正する法律令和5年法律第3号の施行に伴い、産業競争力強化法第21条の28第1項が削除されることから、それに対応して関係する告示を廃止するものであり、行政手続法第39条第4項第7号に該当するため意見募集手続を実施していない。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省 経済産業政策局 産業創造課(03-3501-1560)