外国為替令に基づく告示の一部改正について

カテゴリー 外国為替、貿易
案件番号 595222017
定めようとする命令などの題名 外国為替令第六条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等の一部改正
根拠法令条項 外国為替令第6条第1項、第15条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年3月3日
命令等の公布日 2022年3月3日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 外為法に基づく措置を迅速に行う必要があったものであり、行政手続法第39条第4項第1号に該当するため、意見募集は実施していない。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      貿易管理課