下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律の施行に伴う産業競争力強化法第四十六条の二の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の一部を改正する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 産業一般
案件番号 595125132
定めようとする命令などの題名 産業競争力強化法第四十六条の二の規定に基づく生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準の一部を改正する告示(令和7年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第11号)
根拠法令条項 産業競争力強化法第46条の二
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年12月26日
命令等の公布日 2025年12月26日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであるため。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省 中小企業庁事業環境部取引課
      電話番号:03-3501-1511(内線:5291)