所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う産業競争力強化法の省令及び告示の改正・廃止について

カテゴリー 産業一般
案件番号 595125038
定めようとする命令などの題名 別紙参照
根拠法令条項 産業競争力強化法第二十一条の三十五第一項等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年3月31日
命令等の公布日 2025年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 「所得税法等の一部を改正する法律」の施行に伴って、産業競争力強化法第二十一条の三十五第一項が削除されたことにより、当然必要とされる告示の廃止及び「所得税法等の一部を改正する法律」の施行に伴って当然必要とされる規定の整理その他の軽微な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第7号及び第8号に該当するため、意見公募は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課