「租税特別措置法施行規則第二十一条の十五第二項から第四項まで及び第六項に規定する経済産業大臣の認定に関する手続の一部を改正する告示」について

カテゴリー 国税
産業一般
鉱業
案件番号 595125037
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行規則第二十一条の十五第二項から第四項まで及び第六項に規定する経済産業大臣の認定に関する手続の一部を改正する告示
根拠法令条項 租税特別措置法施行規則第二十一条の十五第二項から第四項まで及び第六項に規定する経済産業大臣の認定に関する手続(平成二十八年経済産業省告示第百十三号)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年3月31日
命令等の公布日 2025年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省製造産業局鉱物課