租税特別措置法施行規則第十八条の十五第六項及び第七項の経済産業大臣の認定に関する手続を定める件の一部を改正する告示の制定に際し、意見募集を行わなかった理由について

カテゴリー 産業一般
案件番号 595124132
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行規則第十八条の十五第六項及び第七項の経済産業大臣の認定に関する手続を定める件の一部を改正する告示
根拠法令条項 租税特別措置法施行規則第十八条の十五第六項及び第七項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年10月31日
命令等の公布日 2024年10月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今回の改正は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年法律第79号)の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続きは実施していません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省イノベーション・環境局イノベーション創出新事業推進課