租税特別措置法施行令第五条の五の二第二項及び第四項並びに第二十七条の十一の二第二項及び第三項の規定に基づき、同令第五条の五の二第二項及び第二十七条の十一の二第二項の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準並びに同令第五条の五の二第四項及び第二十七条の十一の二第三項の規定に基づく地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準を定める件
カテゴリー | 産業一般 |
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案件番号 | 595124103 |
定めようとする命令などの題名 | 租税特別措置法施行令第五条の五の二第二項及び第四項並びに第二十七条の十一の二第二項及び第三項の規定に基づき、同令第五条の五の二第二項及び第二十七条の十一の二第二項の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準並びに同令第五条の五の二第四項及び第二十七条の十一の二第三項の規定に基づく地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準を定める件(経済産業省告示第第百三十号) |
根拠法令条項 | 租税特別措置法施行令第五条の五の二第二項等 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年9月2日 |
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命令等の公布日 | 2024年9月2日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)第十三条の規定により改正される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の四及び第四十二条の十一の二の施行のために必要となる規定の整備であり、行政手続法第三十九条第四項第二号に該当するため、事前の案の公示及び意見の募集は行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 地域経済産業政策課 |