新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う省令及び告示等の改正について

カテゴリー 産業一般
案件番号 595124097
定めようとする命令などの題名 別紙参照
根拠法令条項 産業競争力強化法第四十六条の二等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年9月2日
命令等の公布日 2024年9月2日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)等の一部施行に伴い必要な審査基準を定めるもの及び「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の一部の施行に伴って当然に必要とされる規定の整備その他の軽微な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第2号及び第8号に該当するため
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法 窓口での配布
経済産業省経済産業政策局産業創造課(東京都千代田区霞が関 経済産業省本館7階)
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    経済産業省 経済産業政策局 産業創造課