「輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令」等の一部改正について

カテゴリー 外国為替、貿易
案件番号 595124079
定めようとする命令などの題名 ・「輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令」の一部改正
・「貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合」の一部改正
根拠法令条項 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第48条第1項等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年7月16日
命令等の公布日 2024年7月12日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 自衛隊法の改正等の他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理及びその他軽微な内容変更であることから行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見募集手続きを行わないこととした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部安全保障貿易管理課