「冷凍保安規則等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期間を定める件」について

カテゴリー 国民生活の安全・安心の確保
案件番号 595124049
定めようとする命令などの題名 冷凍保安規則等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期間を定める件
根拠法令条項 冷凍保安規則第44条第3項 等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年5月1日
命令等の公布日 2024年5月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、令和6年能登半島地震対応の観点から、公益上緊急に告示の制定の必要があり、30日以上の意見提出期間を定めた意見公募を行うことが困難であったため、行政手続法第39条第4項第1号の規定に基づき、意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室・ガス安全室