事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示
カテゴリー | 産業一般 |
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案件番号 | 595124042 |
定めようとする命令などの題名 | 事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示(令和六年財務省、経済産業省告示四号) |
根拠法令条項 | 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号) |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年3月30日 |
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命令等の公布日 | 2024年3月30日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、以下のとおり、行政手続法第四条第四項第六号及び第三十九条第四項第二号に該当するため、事前の案の公示及び意見の募集は行いませんでした。(一イ⑶)所得税法等の一部を改正する法律第十三条の規定により改正される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十条の施行のために必要となる規定の整備であり、行政手続法第三十九条第四項第二号に該当します。(四イ及び五ロ⑷)国の機関相互間の関係を規律するものであり、行政手続法第四条第四項第六号に該当します。(四へ)所得税法等の一部を改正する法律第十三条の規定により改正される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二の二の施行のために必要となる規定の整備であり、行政手続法第三十九条第四項第二号に該当します。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 経済産業省 経済産業政策局 産業創造課 03-3501-1511(内線)2691 経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 03-3501-1511(内線)2621 |