国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等の一部を改正する告示について

カテゴリー 産業一般
案件番号 595124036
定めようとする命令などの題名 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等の一部を改正する告示(令和六年経済産業省告示第六十四号)
根拠法令条項 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第六項等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月30日
命令等の公布日 2024年3月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)第十三条の規定により改正される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十三の施行のために必要となる規定の整備であり、行政手続法第三十九条第四項第二号に該当するため、事前の案の公示及び意見の募集は行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省 経済産業政策局 産業創造課
      (電話:03-3501-1560(内線)2691)