ガス事業法関係手数料令の一部を改正する政令について

カテゴリー 国民生活の安全・安心の確保
案件番号 595123112
定めようとする命令などの題名 ガス事業法関係手数料令の一部を改正する政令
根拠法令条項 ガス事業法第164条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年12月15日
命令等の公布日 2023年12月15日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、ガス事業法の改正に伴い、同法の規定に基づく手続に係る手数料を定める政令において手数料の額を定めるものであることから、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかったものです。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省産業保安グループガス安全室