租税特別措置法施行令第三十九条の三十四の三第一項第六号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件
カテゴリー | 国税 |
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案件番号 | 595123028 |
定めようとする命令などの題名 | 租税特別措置法施行令第三十九条の三十四の三第一項第六号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件(令和五年経済産業省告示第五十号) |
根拠法令条項 | 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の三十四の三第三項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2023年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の三十四の三第三項の規定に基づき、当然必要となる規定の整備であり、行政手続法第三十九条第四項第二号に該当するため、事前の案の公示及び意見の募集は行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 |