租税特別措置法施行規則第二十条第三十七項第一号等に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定めた件

カテゴリー その他
案件番号 595123023
定めようとする命令などの題名 令和五年内閣府、国家公安委員会、総務省、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第一号(租税特別措置法施行規則第二十条第二十五項第一号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続)等
根拠法令条項 租税特別措置法施行規則第二十条第二十五項第一号及び同第二号
租税特別措置法施行規則第五条の六第二十二項第一号及び同第二号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当するため。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    経済産業省産業技術環境局技術振興・大学連携推進課