特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同項の措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項等を指定する件(令和8年農林水産省告示第1164号)の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 農業
林業
水産業
案件番号 550004391
定めようとする命令などの題名 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同項の措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項等を指定する件(令和8年農林水産省告示第1164号)
根拠法令条項 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第二項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年8月13日
命令等の公布日 2026年8月13日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 令和8年7月熊本地震に際し、災害救助法が適用された市町村の区域内において業を行う者又は居住地を有する者等の権利利益の保全を図るために迅速に告示する必要があり、行政手続法第39 条第4項第1号に掲げる「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当することから、意見公募を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 農林水産省大臣官房文書課において配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      農林水産省大臣官房文書課
      電話:03-3502-8111(内線3134)