農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 農業
案件番号 550004390
定めようとする命令などの題名 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の一部を改正する省令
根拠法令条項 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第4条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年8月13日
命令等の公布日 2026年8月13日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成18年6月27日農林水産省令第59号)の一部を改正し、収入減少影響緩和対策における令和8年産の対象農産物に係る積立金の納付期限を延長するものであり、多くの農業従事者に対して裨益するものです。令和8年熊本地震の発生から当該期限までが差し迫っており、速やかに当該期限を延長する必要があることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に掲げる「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当するため、意見公募手続を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 農林水産省農産局穀物課経営安定対策室において配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      農林水産省農産局穀物課経営安定対策室
      電話:03-3502-8111(内線5139)