「「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正案」、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の規定に基づき農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤の全部改正案」、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第五条第二号の農林水産大臣が指定する飼料添加物を定める件」及び「農林水産大臣が指定する抗菌性物質製剤を定める件を廃止する件」についての意見・情報の募集」の結果について

カテゴリー 農業
案件番号 550004322
定めようとする命令などの題名 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令
昭和五十一年農林省告示第七百五十二号の全部を改正する件
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第五条第二号の農林水産大臣が指定する飼料添加物を定める件
昭和五十四年農林水産省告示第千六百四十二号を廃止する告示
根拠法令条項 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第25条第1項
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第2条第2号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第5条第2号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則第31条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年4月6日
受付締切日時 2026年5月5日23時59分
結果の公示日 2026年8月3日
命令等の公布日 2026年8月3日
提出意見数 2
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課において配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
      電話:03-3502-8111(内線4546)