「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百八条の三第一項第二号の規定に基づく所得税法第七十六条第七項第二号に掲げる契約の内容を主たる内容とする共済に係る契約として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものの一部を改正する件」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 水産業
案件番号 550004235
定めようとする命令などの題名 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百八条の三第一項第二号の規定に基づく所得税法第七十六条第七項第二号に掲げる契約の内容を主たる内容とする共済に係る契約として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものの一部を改正する件
根拠法令条項 所得税法施行令第208条の3第1項第2号、同条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年12月26日
命令等の公布日 2025年12月26日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百八条の三第一項第二号の規定に基づく所得税法第七十六条第七項第二号に掲げる契約の内容を主たる内容とする共済に係る契約として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものの一部を改正する件」については、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 39 条第4項第2号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      水産庁漁政部水産経営課
      電話:03-3502-8111(内線6596)