「漁業災害補償法施行規則及び漁獲金額等の認定基準等に関する省令の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 水産業 |
|---|---|
| 案件番号 | 550004184 |
| 定めようとする命令などの題名 | 漁業災害補償法施行規則及び漁獲金額等の認定基準等に関する省令 |
| 根拠法令条項 | 漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和7年法律第31号)による改正後の漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)第105条第1項第2号ロ、第110条第1項、第111条第2項、第113条第2項及び第3項、第125条の3第1項、第125条の6第1項、第125条の9第2項、第125条の11第2項及び第3項並びに漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第296号)による改正後の漁業災害補償法施行令(昭和39年政令第293号)第9条の2第1号及び第2号 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2025年10月1日 |
|---|---|
| 命令等の公布日 | 2025年10月1日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和7年法律第31号)及び漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第296号)の施行に伴い、漁業災害補償法施行規則(昭和39年農林省令第35号)及び漁獲金額等の認定基準等に関する省令(昭和39年農林省令第44号)について当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
|
|---|---|
| その他 | |
| 資料の入手方法 | 水産庁漁政部漁業保険管理官において配布 |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 水産庁漁政部漁業保険管理官 電話:03-3502-8111(内線6634) |