食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第八条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令の一部を改正する省令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 産業一般
案件番号 550004181
定めようとする命令などの題名 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第八条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令の一部を改正する省令
根拠法令条項 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和7年法律第69号)第1条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年9月18日
命令等の公布日 2025年9月18日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和7年法律第69号)の施行に伴って、当然に必要とされる規定の整備及びその他の軽微な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      農林水産省大臣官房新事業・食品産業部企画グループ
      電話:03-3502-8111(内線4168)