租税特別措置法施行令の規定に基づき農業に従事することを不可能にさせる故障を定める農林水産省告示第803号の一部を改正する告示について

カテゴリー 農業
案件番号 550003888
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行令の規定に基づき農業に従事することを不可能にさせる故障を定める農林水産省告示第803号の一部を改正する告示
根拠法令条項 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の6第51項第4号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年4月1日
命令等の公布日 2024年4月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本改正は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項により令和6年3月31日までの間、なおその効力を有するとされた介護療養型医療施設が期限を迎えること等、行政手続法第39条第4項8号(同法政令第4条第2項各号)の軽微な変更に該当するため。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      農林水産省経営局農地政策課
      電話:03-3502-8111(内線5164)