「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示案についての意見・情報の募集」の結果について

カテゴリー 産業一般
案件番号 550003867
定めようとする命令などの題名 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示
根拠法令条項 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第3条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年2月10日
受付締切日時 2024年3月10日23時59分
結果の公示日 2024年4月1日
命令等の公布日 2024年4月1日
提出意見数 1
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 農林水産省新事業・食品産業部外食・食文化課において配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      農林水産省新事業・食品産業部外食・食文化課
      電話:03-3502-8111(内線4327)