農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第九条第一号の農林水産大臣が定める農作物を定める件の一部改正について

カテゴリー 農業
案件番号 550003599
定めようとする命令などの題名 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第九条第一号の農林水産大臣が定める農作物を定める件の一部を改正する告示
根拠法令条項 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号)第9条第1号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年12月6日
命令等の公布日 2022年12月6日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示は、法令に定める災害復旧事業として適用除外となる農地の例外について、その具体的内容を定めているところ。 災害復旧事業においては、災害査定、事業費決定等の手続を経て、災害が発生した翌年の1月末までに都道府県から農林水産大臣へ補助率増高申請を行い、国庫補助率を決定した上で事業の交付申請を行うこととなっている。 本件は、令和4年台風第15号により被災した傾斜が20度を超える茶畑について、災害復旧事業の対象に追加し、令和4年の災害復旧事業の申請手続に間に合うよう改正を行うものであり、行政手続法第39条第4項第1号に規定する「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」に該当するため、事前に案を公示した意見の募集を行わなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      農林水産省農村振興局整備部防災課
      電話:03-3502-8111(内線5660)