「令和8年熊本地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域における石綿による健康被害の救済に関する法律の規定に基づく特別遺族年金の受給権者が報告書を提出すべき日を延長する件」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 労働 |
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| 案件番号 | 495260172 |
| 定めようとする命令などの題名 | 令和8年熊本地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域における石綿による健康被害の救済に関する法律の規定に基づく特別遺族年金の受給権者が報告書を提出すべき日を延長する件(令和8年厚生労働省告示第334号) |
| 根拠法令条項 | ○ 石綿救済法第59条第1項及び第2項、第64条第1項並びに第68条 ○ 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号)第14条第1項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年9月2日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年9月2日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された、「令和8年熊本地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域における石綿による健康被害の救済に関する法律の規定に基づく特別遺族年金の受給権者が報告書を提出すべき日を延長する件(令和8年厚生労働省告示第334号)」は、令和8年7月28日の熊本地震の発生に伴い、被災地域における石綿による健康被害の救済に関する法律の規定に基づく特別遺族年金の受給権者が提出する定期報告書の提出期限の取扱いを緊急に定める必要があり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省労働基準局労災管理課 |