船員保険法施行規則の一部を改正する省令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495260129
定めようとする命令などの題名 船員保険法施行規則の一部を改正する省令
根拠法令条項 船員保険法第39条(同法附則第5条第8項において準用する場合を含む。)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年7月31日
命令等の公布日 2026年7月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第3号及び同項第8号に該当するため、意見公募手続を実施しなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省保険局保険課