租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する件の改正に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 厚生 |
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| 案件番号 | 495260098 |
| 定めようとする命令などの題名 | 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第259号) |
| 根拠法令条項 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条の27の3第2項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年7月1日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年7月1日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般改正した租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第259号)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第2号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 |
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| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 |