予防接種法施行令の一部を改正する政令の制定に際し、意見公募を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 厚生 |
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| 案件番号 | 495260064 |
| 定めようとする命令などの題名 | 予防接種法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第185号) |
| 根拠法令条項 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)第6条による改正後の予防接種法(昭和23年法律第68号)第32条第1項及び第2項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年5月29日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年5月29日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)附則第1条第4号に掲げる規定(同法第7条の規定を除く。)の施行に伴い、同法第6条による改正後の予防接種法(昭和23年法律第68号)第32条第1項の規定より匿名予防接種等関連情報利用者が国に納めるべき手数料の額等を定めるとともに、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第2号及び第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課 |