医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第一項第六号及び第七号並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十六条第六号及び第七号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495260015
定めようとする命令などの題名 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第一項第六号及び第七号並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十六条第六号及び第七号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第195号)
根拠法令条項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第20条第1項第7号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第96条第7号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年4月10日
命令等の公布日 2026年4月10日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第一項第六号及び第七号並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十六条第六号及び第七号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第195号)は、日本薬局方の全部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第193号)の告示に伴い、当然必要とされる規定の整理を内容とするものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課
      電話:03-5253-1111(内線:2770)