全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 社会福祉 |
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| 案件番号 | 495250504 |
| 定めようとする命令などの題名 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和8年政令第68号) |
| 根拠法令条項 | ・医療法(昭和23年法律第205号)第69条の8第1項及び第2項 ・介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第4項 ・国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年3月27日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年3月27日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和8年政令第68号)は、医療法人の経営情報の提供等を受ける主体が厚生労働省に納付すべき手数料の額等、介護情報等の収集・提供等に係る事業に係る地域支援事業の額、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の施行に伴う用語の整理等を内容とするものです。このため、納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び算定方法についての命令等(行政手続法第39条第4項第2号)、予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額その他の事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第3号)、又は他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(行政手続法第39条第4項第8号)に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 |
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| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 老健局老人保健課 |