「独立行政法人福祉医療機構法施行令第一条第五号に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件」について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495250307
定めようとする命令などの題名 独立行政法人福祉医療機構法施行令第一条第五号に規定する厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第315号)
根拠法令条項 独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成15年政令第393号。以下「令」という。)第1条第5号(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第432号。以下「一部改正令」という。)による改正後の令第1条第6号)
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年12月22日
命令等の公布日 2025年12月22日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 標記告示は、一部改正令の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものとして、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
      03-5253-1111(内線2865)