独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第九号等に規定する厚生労働大臣の定める者の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 厚生 |
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| 案件番号 | 495250303 |
| 定めようとする命令などの題名 | 独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第九号等に規定する厚生労働大臣の定める者の一部を改正する件(厚生労働省告示第三百十六号) |
| 根拠法令条項 | 独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)第五条第二号 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2025年12月22日 |
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| 命令等の公布日 | 2025年12月22日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された、独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第九号等に規定する厚生労働大臣の定める者の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第316号)は、令和7年度の補正予算が、下記の内容を含め成立したことから、独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第九号等に規定する厚生労働大臣の定める者(平成15年厚生労働省告示第330号)の改正を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第3号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。・独立行政法人福祉医療機構による物価高騰の影響を受けた施設等に対する長期運転資金の貸付けについて、厚生労働大臣が指定訪問看護事業者として適当であると認定した者であって営利を目的とする法人を対象者に追加する。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省医政局医療経営支援課 |