「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法第十六条に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第309号)」について
| カテゴリー | 厚生 |
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| 案件番号 | 495250279 |
| 定めようとする命令などの題名 | 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法第十六条に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第309号) |
| 根拠法令条項 | 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法第16条 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2025年12月1日 |
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| 命令等の公布日 | 2025年12月1日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | C型肝炎救済特別措置法第16条に基づき厚生労働大臣が定める基準は、行政手続法第39条第4項第2号に定める「納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき」に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省医薬局医薬品副作用被害対策室 |