令和七年度における労働保険事務組合に対する報奨金の交付の要件に係る算定の基準となる日の延長期日を定める件
| カテゴリー | 労働 |
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| 案件番号 | 495250234 |
| 定めようとする命令などの題名 | 令和七年度における労働保険事務組合に対する報奨金の交付の要件に係る算定の基準となる日の延長期日を定める件(令和7年厚生労働省告示第270号) |
| 根拠法令条項 | 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和48年政令第195号)第1条第1項第1号ただし書及び第2項第1号ただし書 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2025年10月10日 |
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| 命令等の公布日 | 2025年10月10日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、公益上、緊急に定める必要があるものであり、行政手続法第39条第4項第1号に該当することから、意見公募手続は行いませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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| その他 |
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| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省労働基準局労働保険徴収課法規係 電話:03-5253-1111(内線5165) |