障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 社会福祉 |
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| 案件番号 | 495250209 |
| 定めようとする命令などの題名 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第253号) |
| 根拠法令条項 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の14第3項 / 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号) / 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第7条第1項 / 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第6項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2025年9月24日 |
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| 命令等の公布日 | 2025年9月24日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第 43 号)の施行に当たり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成 24 年厚生労働省告示第 124 号)等の所要の規定の整備を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 39 条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 03-5253-1111(代表) |