障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
| カテゴリー | 社会福祉 |
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| 案件番号 | 495250208 |
| 定めようとする命令などの題名 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和7年こども家庭庁・厚生労働省告示第7号) |
| 根拠法令条項 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項、第30条第3項、第87条第1項及び附則第22条第4項 / 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号) / 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の19第1項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2025年9月24日 |
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| 命令等の公布日 | 2025年9月24日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第 43 号)の施行に当たり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 523 号)等の所要の規定の整備を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 39 条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 03-5253-1111(代表) |