雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びキャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495250204
定めようとする命令などの題名 雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びキャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第259号)
根拠法令条項 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の2の11の2第1項第1号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年9月26日
命令等の公布日 2025年9月26日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準及びキャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第259号)は、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理であり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省人材開発統括官付参事官(若年者・キャリア形成支援担当)
      電話:03-5253-1111(5969)