「労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示」について

カテゴリー 労働
案件番号 495250125
定めようとする命令などの題名 労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第218号)
根拠法令条項 労働基準法第14条第1項第1号
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第2条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年8月1日
命令等の公布日 2025年8月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第39条第4項第8号に該当することから、法第39条第1項に規定する意見公募手続を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省労働基準局労働関係法課
      電話:03-3502-6734