雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495250118
定めようとする命令などの題名 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第217 号)
根拠法令条項 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第296号)第57条の2第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年7月31日
命令等の公布日 2025年7月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法第39条第4項第3号に定める「当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等」に該当するものとして、意見公募手続は実施しなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    厚生労働省保険局保険課